総則
1.1.
本売買一般取引条件(以下「本取引条件」という。)は、以下の各社、すなわち、
(i) FINEPACK SE、会社番号:064 34 941、所在地:U Průhonu 1588/11a, 170 00 Prague 7, Czech Republic、プラハ市裁判所管理の商業登記簿、H欄、登録番号2020に登録、
(ii) FINEPACK LTD.、登録番号:12744425、所在地:Mappin House - Oxford Street, London W1W 8HF, United Kingdom、
(iii) FINEPACK SAS、登録番号:914812086、所在地:124 Rue Reaumur, 75002 Paris, France、
(iv) FINEPACK AB、登録番号:559317-5226、所在地:Hammarbybacken 27, Stockholm 120 30, Sweden、
(v) FINEPACK Inc.、登録番号:604787556、所在地:2815 Elliott Ave., Suite 100, Seattle, WA 98121, United States of America、
(vi) FINEPACK GmbH、登録番号:HRB 241583 B、Amtsgericht Charlottenburg、所在地:Europaplatz 2, 10557 Berlin, Federal Republic of Germany、
を総称して「売主」という)と、事業活動又は独立した専門業務の遂行に関連して行為する自然人又は法人である事業者(以下「買主」という)との間に成立する売買契約(以下「売買契約」という)に基づく相互の権利及び義務を定める。
本取引条件は、消費者を相手方とする取引を目的とするものではなく、買主は、日本の消費者契約法その他適用ある消費者保護法令上の消費者としてではなく、事業者として契約を締結するものとする。
1.2.
本取引条件は、売主のウェブサイト www.finepack.com(以下「本ウェブサイト」という。)の利用に関連する契約当事者の権利及び義務についても定める。
1.3.
本取引条件は、売買契約の不可分の一部を構成する。買主は、見積書の承諾、注文の確定又はその他売主との取引開始により、本取引条件が売買契約の内容として適用されることに同意したものとする。売買契約又は本取引条件が英語以外の言語でも作成されている場合、翻訳上の不一致又は解釈の相違があるときは、英語版が優先する。買主又は第三者の一般取引条件、購買条件その他の条件の適用は、明示的に排除される。
1.4.
売買契約の内容と本取引条件の内容が矛盾する場合、売買契約の内容が優先する。
1.5.
売主は、本取引条件を随時補足又は変更することができる。契約当事者の権利及び義務の判断には、売買契約締結日に有効であった本取引条件が適用される。ただし、買主が補足後又は変更後の本取引条件に同意した場合は、この限りでない。買主が同意した時点で、新たな本取引条件は売買契約の一部となり、当該同意日以降の契約当事者のすべての権利及び義務は、新たな本取引条件に従う。
1.6.
売主と買主との法的関係には、国際物品売買契約に関する国際連合条約(以下「CISG」又は「本条約」という。)が適用される。ただし、本条約第9条、第16条、第19条、第20条、第21条、第46条及び第50条の適用は除外される。本条約と本取引条件又は売買契約との間に矛盾がある場合、本取引条件及び売買契約が優先する。
本取引条件は、適用ある法令上排除又は制限することができない強行規定、特に日本法が強行的に適用される場合の個人情報保護、製造物責任、輸入規制、表示規制その他の公法上又は強行法上の義務を排除するものではない。
売買契約の成立
2.1.
売買契約により、売主は買主に商品を引き渡し、当該商品の所有権を買主に移転する義務を負い、買主は当該商品を受領し、合意された売買代金及び、買主が自己の費用で輸送を手配しない場合には輸送費を売主に支払う義務を負う。
2.2.
売買契約は、以下の方法により締結することができる。
2.2.1.
売主の電子メールアドレス info@finepack.com を通じた電子メールによる連絡。
2.3. 電子メールによる売買契約の成立
2.3.1.
買主から個別見積り作成の依頼があった場合、売主は買主に対し、契約締結の申込みとして見積書(以下「見積書」という。)を送付する。
2.3.2.
売買契約は、買主が電子メールにより見積書を承諾した時点で成立し、効力を生じる。
2.3.3.
買主の承諾に、売主が送付した見積書に対する留保又は変更が含まれる場合、売主は新たな売買契約の申込みとして新たな見積書を送付する。この場合、売買契約は、買主が新たな見積書を承諾した時点で成立する。ただし、売主が買主による留保又は変更を承諾した場合は、この限りでない。見積書に何らかの修正が行われる場合、売主は、買主による承諾前であれば、当初の見積書と同一の見積番号を使用することができる。
2.3.4.
見積書の有効期間は、見積書に別段の記載がない限り、売主による送付日から14暦日とする。
2.3.5.
不可抗力、原材料価格の急激な上昇、商品の輸送費に予期せぬ影響を及ぼす事情、当該商品に適用される関税率の変更、又は価格算定時の為替レートと比較して1%を超える為替変動その他市場の予期しない変動が生じた場合、売主は見積書を撤回することができる。この場合、売主は買主に対し、当該見積書の撤回通知とともに、新たに作成した見積書を送付する。買主が売主の見積書を承諾した後においては、売主は、買主の承諾が売主に到達した日から3営業日以内に限り、本項に基づき当該見積書を撤回することができる。
2.4.
買主による売買契約の申込みに対する回答に、特定の固定納期を求める内容が含まれる場合、売主がこれを承諾するためには、2.3.3に基づく売主の承諾において、当該固定納期に対する明示の同意が含まれていなければならない。当該明示の同意がない場合、売主は当該固定納期に同意していないものとみなされる。
2.5.
売主は、買主の承諾が売主に到達するまで、又は売主が見積書の承諾を含む書面を受領するまで、見積書を撤回することができる。見積書の撤回は、当該見積書が送付された方法と同一の方法により行う。
2.6.
見積書に記載されたすべての価格は、付加価値税、消費税その他これらに類する税を含まない。売買代金に付加価値税等が含まれる場合、その旨は「VAT込み」「税込み」又はこれと同様の表示により明示される。
2.7.
買主は、売主と買主との間で売買契約が成立しない場合があることを了承する。特に、買主が、売主の情報システム上の誤りその他の明白な錯誤により表示された価格で商品を注文し、又は売主の見積書を承諾した場合がこれに該当する。この場合、売主は速やかに買主に連絡し、承諾のための有効な見積書を提示する。
商品の引渡し及び輸送
3.1.
売主は、売買契約締結前に、商品の納期を買主に通知する。買主は、商品又はその一部が早期に履行されたことを理由として、その受領を拒絶することはできない。納期は、第9条に基づく校正稿、GMGプルーフ又は実寸サンプル(1:1)の承認のうち、最も遅く行われた承認時点から起算される。売主の履行が分割又は段階的に行われるべき場合、買主は売買契約締結前に、各納入日を含む納入スケジュールを明示した要請を売主に送付しなければならない。売主が当該スケジュールを承諾した場合、当該スケジュールは見積書又は売買契約に明示される。
3.2.
売主は、商品の出荷前に、買主に正確な納入予定日を通知し、両当事者は納入先住所を相互に確認する。買主が納入先住所又は納入日の確認その他必要な協力を行わない場合、又は買主が客観的に重大な理由なく商品の受領拒否を予告した場合、売主は買主の同意又は協力なく商品を納入することができる。
買主が商品の受領を拒否した場合、すなわち実際の納入試行時に受領を拒否した場合、電子メール又は書面により納入拒否を通知した場合、商品は適正に納入されたものとみなされる。この場合、売主は売買代金の支払、商品を売主に返送するための輸送費相当額の損害賠償、及び本条3.5に基づく保管料の支払を請求することができる。保管料が商品の売買代金の20%に達した場合、売主は、買主の費用負担により、商品の状態に関する公証人記録又はこれに相当する記録を作成し、発生する損害を最小化する義務に鑑み、買主の費用負担により商品を専門的に廃棄することができる。
3.3.
商品の引渡しを妨げる不可抗力が発生しない限り、売主は、合意された期間内、又は商品の性質及び納入場所に照らして相当な期間内に商品を引き渡す義務を負う。売主は、商品を早期に引き渡すことができる。この場合、買主は商品の受領を拒絶することができない。
不可抗力には、売主の責めに帰すことができないすべての事情が含まれ、特に戦争、暴動、自然災害、操業障害、売主の仕入先からの商品の輸送上の問題、ストライキ、ロックアウト、通関手続による遅延、伝染病の流行又はパンデミック等が含まれる。これらの事情が売買契約締結時に予見可能であったか否か、又は売買契約締結時に既に存在していたか否かを問わない。前文に定める事情により売主による商品の引渡しが遅延した場合、買主は、商品の受領を拒絶し、売買契約を解除し、又は売主に対していかなる補償も請求することはできない。
3.4.
買主は、商品を受領し、納品書に受領を確認する義務を負う。損傷記録が同時に作成されていない場合、買主は、受領により、配送梱包が損傷していなかったことを確認したものとする。運送業者側の理由により、納品書に商品の数量又は品質に関する不備を記載できない場合、納品書は商品の納入前に電子メールで送付される。買主が商品の受領後速やかに、遅くとも3日以内に、証明可能な品質上又は数量上の留保を記載した納品書を売主に送付しない場合、買主は留保なく商品を受領したものとみなされる。商品の梱包の損傷については、運送業者の担当者立会いのもとで損傷記録を作成して対応しなければならず、その後のクレームについて売主は考慮する義務を負わない。買主に留保がある場合、第6条に従って対応する。
3.5.
買主が指定した場所で商品を受領せず、そのため商品を再配送し、又は合意と異なる方法で配送する必要が生じた場合、買主は、再配送又は異なる配送方法に関連する費用を負担する義務を負う。買主が合意済みの納入場所の変更を求める場合、買主は、納入場所変更に関連する費用を負担する義務を負う。買主が商品を受領しない場合、売主は買主に対し、受領日まで、VAT抜き売買代金の1日あたり0.15%の保管料を請求することができる。ただし、保管料は、遅延1日又はその一部につき、パレット1枚あたり最低16チェコ・コルナ(VAT抜き)とする。
3.6.
売主は、当事者間で別途合意がない場合でも、商品を部分的又は段階的に、すなわち分割納入により引き渡すことができる。買主は、売主による部分履行又は段階的履行を拒絶することはできない。段階的納入の場合、買主は損害賠償を請求する権利を有しない。
3.7.
買主には、本取引条件6.4に基づき通知又は合意された許容差の範囲内で、実際に製造された数量の商品が納入される。
3.8.
輸送費は見積書に記載される。
3.9.
商品がパレットで出荷される場合、売主は納入された各パレットにつき200チェコ・コルナ(VAT抜き)を請求する。買主は、商品の納入時に売主が買主に納入したパレットと種類及び品質が同等のパレットのみを、売主の運送業者に交換用として引き渡すことを約束する。これに該当しない場合、売主は当該パレットを受領する義務を負わない。
3.10.
商品は通常、売主の標準寸法に従った紙製カートンに梱包されて発送される。カートン内の商品数は変動するが、不要な廃棄又は無駄を避けるように充填される。カートンには通常、商品名及び種類、カートン内の品目数等の内容に関する基本情報、並びに明確な識別のための買主の表示が記載又はラベル貼付される。買主がカートンのラベル、梱包又は表示について特別な要件を有する場合、買主は見積書の承諾日から7日以内に売主へ通知し、これに関連する費用を負担しなければならない。見積書の承諾日から7日を経過した後に行われた梱包、ラベル又は表示に関する要請について、売主はこれを拒否することができ、その場合、買主には売主の標準条件に従って商品が納入される。もっとも、売主は商品の性質に応じ、異なる方法で梱包、表示又はラベル貼付を行うことができる。
所有権の移転及び危険負担の移転
4.1.
商品の所有権は、売買代金が全額支払われた後に初めて買主に移転する。
4.2.
売主が輸送を手配する場合、又は買主が売主の所在地で商品を受領する場合、商品の危険は、買主が商品を受領した時点で買主に移転する。買主が輸送を手配する場合、商品の危険は、商品が最初の運送業者に引き渡された時点で買主に移転する。輸送の一部を売主が手配し、他の部分を買主が手配する場合、又は第三者において商品が引き渡される場合、商品の危険は、買主の運送業者への引渡し時点、又は買主が指定した第三者への商品の引渡し時点で買主に移転する。
4.3.
買主が商品を適正かつ期限内に受領しない場合、商品の危険は、遅くとも買主が商品を受領すべきであった時点で買主に移転する。
4.4.
危険が買主に移転した後に商品に生じた損害は、買主の売買代金支払義務に影響を及ぼさない。
支払条件
5.1.
買主は、請求書に記載された売買代金及び前払金を、請求書に記載された金額及び支払期限に従い、請求書に記載された売主の銀行口座に銀行振込により支払う義務を負う。
5.2.
各当事者は、売買代金の支払に関連する自己の費用、例えば銀行手数料を負担する。
5.3.
売主は、各案件ごとに個別に定められる許容差の範囲内で、実際に製造された数量に基づき買主に売買代金を請求する。
5.4.
当事者間で別段の合意がない限り、売買代金の支払期限は、商品の引渡日、又は商品が引き渡されるべきであった日から14暦日とする。売買代金の前払金は、請求書の受領日から5日以内に支払われるものとする。
5.5.
買主が売買代金又はその一部の支払を遅滞した場合、売主は買主に対し、未払額につき遅延1日又はその一部ごとに0.1%の違約金を請求することができる。買主は、当該違約金を支払うことを約束する。
5.6.
買主が売買契約に基づき支払うべきいずれかの支払を遅滞した場合、売主は、一方的に追加の前払金の支払を求め、請求書又はその一部の支払期限を短縮し、又は買主に対してその他の保証を求めることができる。また、売主は商品の最終受領者に連絡する権利を有する。
5.7.
買主が売買代金の支払を遅滞した場合、売主は、未払の商品を買主の費用負担により売主の倉庫へ返送することができる。当該商品は、再配送費用を含むすべての買主の債務が支払われた後に、買主に再度納入される。
5.8.
売主が付加価値税その他適用ある税の納税義務者である場合、すべての金額には、適用ある一般法令に従い付加価値税その他類似の税が加算される。
5.9.
売主の売買代金支払請求権の消滅時効期間は5年とする。
5.10.
売主は、売買代金又は売買代金の前払金について、税務上の証憑である請求書を発行する義務を負う。当事者間で別段の合意がない限り、当該請求書の支払期限は、売主の倉庫から商品が実際に出荷された日から14暦日とする。売主は、売買代金の前払金の支払を求めることができ、この場合、売主は、当事者間で別段の合意がない限り、請求書の受領日から5暦日を支払期限とする請求書を発行する。売主は、売買契約締結時に買主が使用した電子メールアドレス又は買主が指定した電子メールアドレスに請求書を送付する。買主は、電子的通信手段による請求書の送付に同意する。売買代金の前払金が支払われるまで、売主は、買主のための商品製造又は準備を開始する義務を負わない。この期間分、商品の納期は延長され、又は納期は前払請求書が全額支払われた時点から起算される。
5.11.
売主の要請がある場合、買主は、売主が買主に対して有する債権についてファクタリングを行うことに同意し、ファクタリング会社が売主の買主に対する債権の資金化のために求める追加の協力を提供する義務を負う。債権ファクタリングが行われる場合、買主は、ファクタリング会社の口座に直接支払うことに同意する。
瑕疵責任に基づく請求
6.1.
買主は、商品の受領時に商品を検査する義務を負う。買主が商品の梱包に機械的損傷を発見した場合、買主は直ちに商品の状態を確認し、梱包に損傷がある場合には、運送業者の代表者とともに損傷記録を作成し、署名しなければならない。損傷記録は、損害事故の処理及び売主に対する瑕疵の主張のために用いられる。当該記録には、損傷内容を、影響を受けた個数を含めて正確に特定しなければならない。この場合、買主は、相当な売買代金の減額又は買主が選択する商品の提供を受ける権利を有する。買主の選択は損傷記録に記載されなければならず、記載がない場合、選択権は消滅する。
6.2.
買主は、瑕疵責任に基づく権利を、売主に対し、電子メールアドレス info@finepack.com 宛ての書面により行使する。
6.3.
商品が、売買契約、本取引条件、見積書、承認済み仕様書、又は別紙若しくは個別に通知された許容差表に定める許容差を考慮しても、数量、品質又は仕様において異なる状態で納入された場合、買主は、商品の受領日から5営業日以内に売主に対して瑕疵責任に基づく権利を行使し、同期間内に瑕疵ある商品及び納品書を売主に提示しなければならない。同期間内に瑕疵の主張がなされない場合、商品は適正に納入されたものとみなされる。前文に基づき商品が適正に納入されたものとみなされる場合、買主は、同一の商品であって適正に納入されたものと同一である限り、その後の同一商品の納入についても瑕疵に基づく権利を主張することはできない。瑕疵の主張又は当事者間のその他の協議により、商品の仕様が後日変更された場合、新たに合意された仕様は、将来の納入について、当初合意された仕様を完全に置き換える。ただし、前文に基づくいかなる変更も、売主の明示的同意を要する。
6.4.
契約当事者は、承認済み売買契約に基づき製造された商品が、見積書、承認済み仕様書、別紙、又は売主が買主の要請に応じて指定する許容差若しくは偏差の範囲内で相違を示す場合があること、及びこれらの相違は売買契約上の瑕疵とはみなされないことに明示的に同意する。買主は、瑕疵の主張が、双方により確認された商品の仕様の範囲内でのみ可能であることを理解していることを表明する。買主が、双方により承認された仕様に含まれておらず、契約締結時に売主が知り得なかった商品の要件を有する場合、売主が当該要件を満たさなかったことは瑕疵ある履行とはみなされず、むしろ売買契約に従った瑕疵のない履行とみなされる。
6.5.
売主は、CISG、適用あるチェコ法、及び強行的に適用される限りにおけるその他の一般法令に従い、クレームを処理する。商品に瑕疵がある場合、瑕疵責任に基づく買主の請求は、売主の選択により、又は以下の順序により満たされる。
- 商品の修理による瑕疵の除去
- 瑕疵のない新たな商品の納入
- 売買代金の相当な減額
- 売買契約の解除
6.6.
買主が売主に対して瑕疵を主張した場合であっても、買主が売買代金を適正かつ期限内に支払う義務には影響を及ぼさない。
6.7.
売主は、買主が提供した原稿、デザイン、データ、ロゴ、商標、写真、図案その他の素材の複製又は利用に関連して生じる著作権、商標権その他類似の権利の侵害について責任を負わない。買主は、売主に提供するすべての素材について、必要な権利、許諾及び同意を有していることを表明し保証する。売主が作成したビジュアル、デザイン、サンプルその他知的財産権の対象となる成果物について、買主はライセンスを取得するものではなく、これらは売主の専有財産である。
6.8.
買主は、見積依頼の準備段階において売主が行う助言又は推奨が拘束力を有しないこと、及び買主が予定する目的に対する商品の適合性について買主が全責任を負うことを了承する。したがって、買主は、商品のすべての要求仕様を定める義務を負う。買主が商品の一部の性質を明示的に指定しない場合、売主は、商品の想定される使用目的に通常適した品質及び仕様の商品を納入する。商品の瑕疵とは、売買契約で合意された商品の性質と、商品の実際の性質との間に存在する客観的に測定可能な差異に限られる。
売買契約の解除及び解約
7.1.
売主は、売買契約を解除することができる。特に、商品が入手不能である場合、合意された期限内又は合意された価格で商品を納入できない場合、例えば原材料価格が上昇した場合において、買主が納期の延長又は価格変更に同意しないときがこれに該当する。また、買主が校正稿の承認又は必要な協力の提供を遅滞した場合、売買代金の前払金の支払を遅滞した場合、期限到来済みの債務の支払を遅滞した場合、又は買主について保険限度額若しくはファクタリング限度額が承認されなかった場合にも、売主は売買契約を解除することができる。
売主が、買主側に生じた理由、特に前文に定める理由により売買契約を解除した場合、買主は売主に対し、VAT抜き売買代金の15%、ただし最低5,000チェコ・コルナの違約金を支払う義務を負う。
7.2.
買主は、本条約に定める理由に基づき売買契約を解除することができる。売主が商品の引渡しを遅滞した場合、買主は、売主が引渡しを遅滞している商品に関して、遅滞が30日を超えた場合、すなわち遅滞31日目以降に限り、遅滞に伴う制裁を主張し、又は売買契約を解除することができる。本条の規定は、第3.3条の適用に影響を及ぼさない。
7.3.
買主は、VAT抜き売買代金の25%、ただし最低2,500チェコ・コルナの解約金を支払うことにより、契約上の債務を解消することができる。解約金の支払により、売買契約は解消される。ただし、解約金の支払による債務の解消は、売主が契約の履行を開始する前に限り行うことができる。本項における履行開始とは、売主が自社又は仕入先の製造プログラムに当該商品を投入した時点をいう。
個人情報の保護
8.1.
個人情報の保護は、欧州議会及び理事会規則(EU)2016/679(一般データ保護規則、以下「GDPR」という。)に従うものとし、日本国内の買主、買主の役員、従業員、担当者又はその他の個人に関する個人情報を取り扱う場合には、適用される限りにおいて、日本の個人情報の保護に関する法律(以下「APPI」という。)及び関連するガイドラインにも従う。
8.2.
買主が自然人である場合、又は買主の担当者、代表者若しくは連絡担当者に関する個人情報が処理される場合、売主は、管理者として、氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、請求先情報、配送先情報、注文情報、支払情報、契約履行に必要な通信内容その他取引に関連して必要な個人データを処理することができる。管理者の連絡先は、本取引条件1.1及び12.8に記載される。
8.3.
売主は、売買契約に基づく権利及び義務の履行、注文処理、商品製造及び配送、請求及び会計、債権管理、法令上の義務の履行、クレーム処理、契約当事者間の連絡、並びに売主の商品及びサービスに関する商業上の連絡のために、個人データを処理することができる。商業上の連絡は、適用ある法令により認められる範囲で行われ、買主又はデータ主体が受信拒否を行う権利を有する場合、当該権利は尊重される。
8.4.
個人データは、売買契約締結日から10年間処理及び保存される。ただし、適用ある法令、会計規則、税務規則、時効期間、紛争対応又は正当な利益により、より長い又はより短い保存期間が求められる場合は、この限りでない。同意に基づく処理については、データ主体はいつでも同意を撤回することができる。ただし、同意撤回前に行われた処理の適法性には影響しない。
8.5.
個人データの受領者には、会計、税務助言、法律業務、ITサービス、物流及び輸送、保険、ファクタリング、債権回収その他売主の契約履行又は法令遵守に関与する自然人又は法人、並びに公的機関が含まれることがある。
8.6.
データ主体は、適用ある法令に従い、個人データへのアクセス、訂正、削除、処理の制限、処理に対する異議申立て、データポータビリティ、利用停止、第三者提供の停止その他法令上認められる権利を行使することができる。データ主体は、所轄の監督機関に苦情を申し立てることができる。チェコ共和国における監督機関は、Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Czech Republicである。日本法が適用される場合、関連する監督機関は個人情報保護委員会である。
8.7.
日本国内のデータ主体に関する個人データが日本国外の第三者に提供される場合、又は日本国外に所在する売主グループ会社、サービス提供者、物流業者、ファクタリング会社その他の受領者に移転される場合、売主は、適用される限りにおいて、APPI上必要な情報提供、同意取得、契約上又は組織上の安全管理措置その他必要な措置を講じる。
用語の定義:校正稿、実寸サンプル(1:1)
9.1. 校正稿
売主は、買主の新たな印刷データ又はグラフィックを用いて各売買契約を締結する際、選択された技術及び商品の可能性並びに制約に従い、校正稿を作成する。印刷用PDF形式で送付される校正稿は、商品の特定寸法形式における各グラフィック要素の配置を承認する目的で使用される。買主は、校正稿を受領後速やかに承認する義務を負い、承認しない場合、納期は延長される。校正稿承認期限が経過した場合、買主が見積書を既に承諾していたか否かを問わず、当該見積書は失効する。買主が校正稿を承認しない場合、売主は見積金額の1%に相当する違約金の支払を請求する権利を有し、また売買契約を解除することができる。
買主による校正稿の承認は拘束力を有し、その後のクレームは考慮されない。買主による後日の変更がある場合、売主はこれに関連する費用の支払を求めることができる。校正稿は、複雑なCMYK印刷の場合、又は顧客との連絡に基づき実寸サンプル(1:1)が作成された場合、色味の拘束力ある見本として機能しない。この目的には、GMGプルーフ又は実寸サンプル(1:1)が用いられる。
直接指定のPantoneカラーによる印刷の場合、買主はPantone見本帳に基づき選択した色を提供し、又は売主が校正稿において買主に提案する。案件のためにGMGプルーフ又は実寸サンプル(1:1)が買主に提供された場合、これらの物理的なプルーフ又はサンプルが校正稿に優先し、最終製造はこれらの承認に基づき行われる。
9.2. 実寸サンプル(1:1)
実寸サンプル(1:1)は、買主との合意に基づき作成される。当該サンプルには個別に費用が発生する場合がある。費用は、実寸サンプル(1:1)の製造開始前に買主へ通知され、買主により承認されなければならない。実寸サンプル(1:1)は、最終商品に対するより具体的なイメージを得るために作成されるものであり、売主は、色味、寸法、素材、坪量、表面加工、持ち手の種類及び仕様、印刷効果その他の技術的要素について、最終的な量産品、すなわち最終商品に可能な限り近づけるよう努める。
売主が最大限努力した場合でも、加工技術又は製造工程が異なることにより、量産品、すなわち最終商品との間に一定の差異が生じることがある。ただし、売主は、買主の要望に従い、要求仕様に基づく注文商品に可能な限り近づけるよう努める。買主が実寸サンプル(1:1)を承認した場合、売主は当該サンプルと類似する仕様の商品を納入する義務を負い、買主は当該商品を受領する義務を負う。商品の構造上の差異であって、商品の実際又は期待される使用価値に影響を及ぼさず、かつ承認済みサンプルと比較して視覚的外観を変更しないものは、本項に基づく商品の仕様違反とはみなされない。
売主は、商品の複雑性等を理由として、実寸サンプル(1:1)の作成を求めることができる。この場合、製造費用は売主が負担する。実寸サンプル(1:1)は、承認手続が納期の延長に悪影響を及ぼさないよう、買主により速やかに承認されなければならない。買主が承認しない場合、校正稿の場合と同様に、違約金又は契約解除の対象となることがあり、これにより売主に発生した損害、例えば材料購入費等の請求には影響しない。
売主が買主の希望により上記に従ってサンプルを作成する場合、当該サンプルは常に最低2個作成される。各当事者は、識別番号を付した承認済みサンプルを1個ずつ保有し、その承認は電子メールによる通信で確認される。買主は、サンプルが通常手作業で作成されるため、上記に従い、量産品として納入される商品と異なる場合があることを了承する。
各製造技術の製造上の可能性
10.1.
納入される商品は、選択された素材に応じて、承認済みのデザイン校正稿又はGMGプルーフと色味が異なる場合がある。各素材には固有の性質及び特徴がある。各素材は吸収性その他の特性が異なり、これらを校正稿上で個別に完全再現することはできない。同様に、ラミネート加工を使用する場合、ラミネートが覆う色の最終的な見え方に影響を及ぼす。
買主にとって最も適切な方法は、量産開始前に、最終的な量産品及び最終商品により近い実寸サンプル(1:1)の作成及び承認を求めることである。ただし、当該実寸サンプル(1:1)には、売主により費用が請求される場合がある。
その他の規定
11.1.
買主が売主の請求権に対して相殺を行うこと、又は商品に対して質権、留置権その他類似の権利を主張することは排除される。
11.2.
売主は、請求書に基づく債権及びその付随権利を、ファクタリングサービスを提供する主体に譲渡することができる。売主が当該サービスを利用する場合、買主は売主の指示に従い、ファクタリングサービス提供者の口座に支払を行う。買主の債務は、ファクタリングサービス提供者に対して履行された場合に限り消滅する。必要な情報、すなわち銀行名、口座番号、ファクタリングサービス利用に関する通知は、請求書に記載される。売主は、買主の同意なくファクタリングサービスを利用することができる。売主がファクタリングサービスを利用するか否かの判断は、買主の支払状況のみによって決定されるものではない。
11.3.
売主は、買主による請求書の支払について保険を手配することができる。
11.4.
商業活動に基づき、売主又は買主は、相手方に関して秘密とみなされる情報にアクセスする場合がある(以下「秘密情報」という。)。各当事者は、相手方の秘密情報について秘密を保持することを約束する。秘密情報の開示に関する守秘義務の例外は、個別契約に基づく義務の履行に必要な範囲に限り認められる。この例外には、売買契約上の債務履行に関与する第三者、又は当該債務の担保若しくは資金化を提供する主体に対する秘密情報の開示が含まれる。
11.5.
売主と買主との間の売買契約及びこれに関連して、又は本取引条件に関連して生じるすべての紛争のうち、商品の売買代金がVAT抜きで300,000チェコ・コルナを超えないものについては、チェコ共和国商工会議所及びチェコ共和国農業会議所付属仲裁裁判所において、同裁判所の規則に従い、3名の仲裁人により最終的に解決されるものとする。別段の書面合意がない限り、仲裁地はプラハ、仲裁言語は英語とする。契約当事者は、両者間の法的関係がCISG及びチェコ共和国法に準拠することに明示的に合意する。
11.6.
契約当事者は、本条11.5の仲裁条項が適用される場合を除き、本取引条件又は売買契約から生じるその他すべての紛争の解決について、チェコ共和国の裁判所が管轄権を有することに合意する。また、管轄裁判所は、第1.1条に記載された各社のいずれが売主として行為するかを問わず、FINEPACK SE、会社番号:064 34 941の所在地を管轄する一般裁判所とする。契約当事者は、両者間の法的関係がCISG及びチェコ共和国法に準拠することに明示的に合意する。
最終規定
12.1.
契約当事者は、契約の履行に重要なすべての事実について相互に通知する義務を負う。契約当事者は、見積書に明示的に含まれていない過去のすべての合意、書面又は口頭による合意が、見積書により完全に置き換えられることに明示的に合意する。
12.2.
適用ある強行法規により別段の定めがある場合を除き、売主は、自己の責めに帰すべき事由により生じた契約違反についてのみ責任を負う。
12.3.
売主が買主に損害を生じさせた場合であっても、当該損害が売主の故意又は重大な過失により生じたものではなく、かつ適用ある強行法規上制限できない責任に該当しない限り、契約当事者は、買主に生じ得る当該損害の範囲を制限することに合意する。この場合、逸失利益を含む損害賠償総額は、VAT抜き売買代金の3分の1を上限とする。
12.4.
契約当事者間の通知は、主として電子メールにより行われる。契約当事者が紙媒体により通知を行う場合、公開登記簿又は一般にアクセス可能な登記簿に記載された住所宛てに行う。登記簿に複数の住所が記載されている場合、一方当事者は、記載されたいずれの住所にも通知を送付することができるものとする。
12.5.
買主は、売買契約の締結により、売主に対し、売主の宣伝目的のために、注文商品、買主の名称及びロゴを合理的な範囲で利用する権利を付与する。当該宣伝目的には、売主のウェブサイト、ソーシャルメディア及び企業印刷物における写真及び動画の掲載、第三者への参考サンプルの提供、売主の商談における参考資料としての買主の会社名、商号、名称又は氏名の使用、並びに売主のあらゆる種類の宣伝資料における使用が含まれる。売主は、注文総数の1%を上限としてサンプルを保有し、自己の宣伝のために使用することができる。
12.6.
買主はさらに、売主が将来の同一又は類似案件の再実施、クレーム手続、又はプレゼンテーション目的のために、商品のサンプルを数点保有することに同意する。これらのサンプルについて、売主は買主に請求しない。
12.7.
売買契約の一部又は複数の部分が、何らかの理由により無効、効力を有しない、又は執行不能となった場合、又は売買契約に法令上要求される重要な要素が欠けていた場合であっても、このことは売買契約の残余部分の有効性、効力又は執行可能性に一切影響を及ぼさない。必要がある場合、契約当事者は、売買契約の趣旨が維持されるよう、当該無効、効力を有しない、執行不能又は欠落した部分を、有効、効力を有し、かつ執行可能な規定に速やかに置き換え、又は補充する。
12.8. 売主の連絡先
12.8.1. ウェブサイト
www.finepack.com
12.8.2. 電子メール
info@finepack.com
12.8.3. 電話番号
+420 732 111 001
12.8.4. データボックスID
d94rcqi
12.9.
本取引条件は、2024年7月4日に有効となり、効力を生じる。
売主の連絡先
本取引条件に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。
ウェブサイト: www.finepack.com
電子メール: info@finepack.com
電話: +420 732 111 001
住所: U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7, Czech Republic